信託銀行について
信託銀行について
銀行はバブルの全盛期に比べると倒産・合併を繰り返し随分と少なくなりました。
また合併・統合を繰り返しメガバンクが多く誕生したのも記憶に新しいところです。
そういった一般的な銀行とは違い資産運用や相続の相談には信託銀行を利用される方も多いのではないでしょうか。
信託銀行は普通銀行とは違い銀行業務と並行して信託業務・併営業務を行っている銀行を指します。
信託業務とは法人の持つ財産を信託の設定により受託者側に移転することで運用・管理が可能になります。
また不動産や有価証券等の資産価値のある物を信託として取り扱うことができます。
併営業務の大きな特徴は遺言書の保管、遺言の執行等の相続に関する一連の業務を代行して行うことができます。
また企業の株主名簿保管や証券代行などは信託銀行が特別に認められている業務のひとつです。
相続時における信託銀行の役割について詳細に説明をしたいと思います。
信託銀行、相続時の役割
不動産や有価証券などの資産をお持ちの方が相続を考える場合最終的には司法書士に相談をして手続きを行うことになると思います。
そのことを最初から理解していれば必要以上に様々な専門家に依頼してむだな報酬を支払うことを避けることも可能です。
弁護士事務所などの司法書士事務所では相続に関する手続を全般的に行っていますが、相続登記しか扱わないところもあるので注意する必要があります。
一方信託銀行でも相続に関する業務を行っています。
相続手続き全般を代行してくれますが料金的には一般的な司法書士事務所よりも割高なことが多いのが難点です。
が、大手銀行のグループ系が多いことから信頼性が高いと感じる方も多いようですね。
しかし結果的には一部の書類作成で司法書士に依頼しなければならないなどデメリットも多く全般をお願いする場合は司法書士の方がメリットがあると考えた方が良いでしょう。
様々な相続のケースがありますが信託銀行に依頼する場合にはこのようなことを参考に依頼するようにしてください。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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