親族以外に相続をさせたい場合はどうする?
遺言書は自分自身で作れるのか?
自分自身で財産を誰に譲るのかを決めたいという人はこの世の中には多くいますので、別におかしいことではありません。
しかしながら、実際にそれを実行したいんだといったとしても、法律として口頭だけではもちろん認められませんので、それを形に残す必要があります。
それが今回紹介する遺言書です。
遺言書は法律にのっとってしっかりとしたものを作成しさえすれば自分の思った通りに財産を分配できますので非常に重要なツールとして知られています。
それでは実際に遺言書を自分自身で作ることは可能でしょうか。
結論としてはもちろんそれは可能です。
単純に法律の要件にのっとって、自分自身が納得できるような形として残しておけばよいと言われています。
遺言書で親族以外の人へ相続したい場合はどうする?
それでは遺言書で自分自身の親族には絶対相続したくないという人もいるかもしれません。
そうなった場合はどのようにするべきでしょうか。
まず、基本的に法律で相続人になることができるのは、配偶者や子供、そして孫や親、そのほかにも兄弟や祖父母等に限られていますので、生前に準備をしていなければそのほかの人に対しては相続はできないということになります。
その相手としては例えばですが、従兄弟、嫁婿、友人等といった人たちです。
だからこそそういう人たちに譲るのであれば法律的な根拠にのっとって明確に遺言書に記載をしていかなければいけません。
ちなみに、この遺言書に関しては本人の同意を事前に得る必要がありませんが、放棄をすることは可能ですので、トラブルにならないためにも事前に財産を譲りたい旨を連絡しておいたほうがよいでしょう。
そして、その時に相続してもらえるのかまでを確認しておくことが大切です。
税理士を利用して作ることがベスト
そして遺言書は可能であれば税理士と一緒に作成をしていくことがベストでしょう。
そうしないと思ってもいなかったことで無効になってしまい、自分の想定した人以外に相続をさせることになってしまうからです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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