遺贈と死因贈与と相続の違いは?
遺贈と死因贈与と相続の違いはある?
遺贈と死因贈与という言葉がありますがらどれも遺産分割が起きる、遺産相続が起こるというとかに発生するワードです。
実際に言葉の質感だけで見ると同じように思えるこれらの言葉ですが、実際にはもちろん意味が異なっております。
そこで今回はどのような言葉の意味をそれぞれが持っているのかをしっかりと確認して行きましょう。
ただしい理解をするだけで随分認識は様々な部分で変わっています。
遺贈とはどういうものなの?
とは、一体どういうものなのでしょうか。
これは簡単にいうと、自分自身の死ぬことにより財産を誰かに譲らないといけない場合に、特定の人に一方的にあげるということを指します。
いわゆる遺贈者本人の意思表示によって成り立つものですので、受け取り側からの事前の同意というものは必要はありません。
一方通行というのがこの遺贈の特徴です。
死因贈与とはなに?
一方で死因贈与というものは、先ほど述べた遺贈とは正反対の、お互いがあげますよ、いただきますよというような契約が成立するので、一方通行ではなくお互いの合意が必要となるものです。
手続きはどこで行えば良い?
それではこれらの遺贈と死因贈与に関してですが、どうやったら理想的な展開になれるでしょうか。
それは間違いなく素人だけで行うのではなく、税理士などのプロの人間に依頼をするということが大切です。
確実にプロとして仕事をしてくれるこの人たちは、依頼をすれば間違いなくお客さんに対して寄り添ってくれます。
困ったことがあればすぐに相談にも乗ってくれるというようなのが基本的なスタンスですので、間違いなく良い結果を残すことができると思います。
確実に気持ちの良い対応をしてくれるので任せて安心ができるというのがプロの特徴です。
やはり贈与は税金が発生したりしますので取りこぼしがあったでは許されないものです。
だからこそ確実に対応をしてくれる税理士に依頼をしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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